大阪成蹊学園
平成15年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪成蹊学園学術情報ネットワークシステム及び情報教育システム(以下「システム」という。)を利用するに当たっての倫理原則を定めるものとする。
 
(利用目的)

第2条 大阪成蹊学園(以下「学園」という。)の教職員又は学生であってシステムを利用する者(以下「利用者」という。)は次に掲げる目的のためにのみ、これを利用することができる。
(1) 情報教育を行うこと又はこれを学習すること。
(2) 教育効果を高めるため情報技術を利用した教育を行うこと又はこれを学習すること。
(3) 研究を目的とした情報収集・加工・発信を行うこと。
(4) その他情報システム局長が許可した目的
 
(利用者の責務)

第3条 利用者がシステムを利用するに当たっては、その利用資格を取得した後はすべての利用行為に関して責任を負うものとし、学園関係者としての品位の保持に留意し、次に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) 前条の目的以外に使用しないこと。
(2) 学園の名誉を害し信用を傷つけるような行為を行わないこと。
(3) 学園の秘密事項又は学園の不利益となる事項を他に漏らすなどの行為をしないこと。
(4) いやがらせや、誹謗ひぼう、中傷及び公序良俗に反する内容の公開や風説の流布など社会的通念に反する行為をしないこと。
(5) システムをき損し、混乱させ、又はその性能を変更し、若しくは故障の原因となるような行為をしないこと。
(6) 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイル若しくはデータを削除し、複製し、又は改変しないこと。
(7) コンピュータ・ウィルス等システムの混乱の原因となる有害プログラム又はデータをシステム内に持ち込まないこと。
(8) 学内外のコンピュータに対して、不正アクセスをしないこと。
(9) 違法コピーに当たるプログラム又はデータをシステム内に持ち込まないこと。
(10) 第三者の著作物を引用、参照又は利用するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守し公正な慣行に従うこと。
(11) 理事長、所属長又は本人の許可なく、他の利用者の電子メールを読み、削除し、複製し、又は公開しないこと。
(12) その他システムその他の情報機器に障害を及ぼす行為、接続する外部ネットワークの諸規程に反する行為、システムを利用した不正行為又は法令及び条例に違反する行為並びにシステムに関する規定の適応対象者に対して適用のある契約上の義務(約款による場合を含む。)に反する行為をしないこと。
 
(違反行為に対する措置)

第4条 システムの利用者がこの規程に違反する行為をした場合(アカウントを他の者に盗まれた場合を含む。)は、情報システム局長はその者のシステム利用資格を取り消し、又はシステムの利用を停止する等の措置をとることができる。この場合において、その者に対する電子メールの消滅、不到着又はファイル等の削除等が発生しても、本学は一切の責任を負わない。
2 前項のほか、理事長又は所属長は、学園教職員又は各学校の学生、生徒等がこの規程に違反する行為を行った場合には、学園教職員にあっては就業規則、学生、生徒等にあってはそれぞれの学則等、学園及び各学校の諸規則に従ってその処分を決定するものとする。
 
(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会の議決によりこれを行う。
 
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
 
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